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吹田市の葬儀・火葬に関するマナーを紹介【火葬場は吹田市立やすらぎ苑】
葬儀についてはある程度理解していても、火葬に関する手続きや火葬場での流れやマナーについてはあまりよく知らない方がいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、吹田市で葬儀をするときに利用される火葬場や火葬までの手続き、火葬に関するマナーなどについて紹介します。
\ お葬式の事が気になりはじめたら /
目次
【吹田市の葬儀】火葬までに必要な手続き
火葬には法律上の制約があり、以下のような手続きを行わなければなりません。
死亡後24時間は火葬ができない
一部の例外を除き、死亡後24時間以内の火葬は法律で禁止されています。
「墓地、埋葬等に関する法律」第3条で、「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。」と規定されています。
死亡と診断された後に、万が一蘇生する可能性が考慮されているからです。したがって、死亡後はしばらくの間遺体を安置する必要があります。
ただし日本の一般的なお葬式は、亡くなった翌日にお通夜、翌々日に葬儀と火葬という手順で行われるケースが多いので、実際にはそれほど気にする必要はありません。
火葬には火葬許可証が必要
さらに、火葬するにはきちんと役所に届け出て許可をもらう必要があります。
火葬の許可の流れは以下のとおりです。葬儀社に葬儀を依頼すれば、火葬までの一連の手続きは葬儀社が手続きを代行してくれます。
1.死亡届の提出
医師の死亡診断書を添えて死亡届を市役所に提出し、埋火葬許可申請を行います。さらに吹田市立やすらぎ苑で火葬する場合は、先に火葬の予約を済ませたうえで火葬場使用許可申請も同時に行わなければなりません。提出期限は死亡を知った日から7日以内です。火葬の予約は通常、インターネット経由で葬儀社が代行します。
2.火葬許可証の交付
必要書類を市役所に提出すると、市役所から火葬許可証が交付されます。火葬許可証がなければ火葬はできません。さらに吹田市立やすらぎ苑で火葬する場合は、火葬場使用許可証も同時に交付されます。
3.火葬時に火葬許可証を提出
火葬の当日、火葬場に火葬許可証を提出しなければなりません。火葬を終えると火葬許可証に火葬済みの印が押され、これが埋葬許可証となります。埋葬や納骨には埋葬許可証が必要なので、それまで大切に保管してください。
【吹田市の葬儀】火葬場での流れ
ごく一般的な仏式の葬儀を吹田市立やすらぎ苑で行う場合、火葬の流れは以下のとおりです。
1.告別
火葬の前に、収骨室で故人に最後のお別れをします。お坊さんの立会いがある場合は、読経とともに焼香を行います。ただし、必ずしも宗教的儀式をする必要はありません。
2.火葬
最後のお別れが終わると、棺を火葬炉に納棺します。火葬時間は大人の場合2時間30分程度です。火葬の間、参列者は共同のスペースである待合ホールか個室の待合室(事前の予約が必要)で待機します。あるいはいったん火葬場を離れて骨上げのときに戻ってくることもできます。待っている間に精進落としをするケースもあるようです。
3.骨上げ
火葬が終了すると、参列者で焼け残った遺骨を骨壺におさめます。この儀式は骨上げまたは収骨・拾骨(どちらも読みは「しゅうこつ」)などと呼ばれ、宗教に関係なく行われる日本独特の風習です。
収骨は他の火葬場では炉前ホールが利用されるケースもありますが、吹田市立やすらぎ苑では収骨室に戻って行われます。
収骨の作法は地域によって異なります。東日本では遺骨を全部骨壺におさめる全収骨が一般的ですが、西日本では一部の遺骨をおさめる部分収骨が主流です。
遺骨を拾う作法も地域や宗派などによってさまざまです。多くのケースで見られるやり方は、二人一組になってそれぞれが箸でひとつの骨の両端をつかみ、骨壺におさめます。2本の箸は長さが違い1本が竹、もう1本が白木の箸です。このようにしてお骨をおさめるやり方を箸渡しと言います。
最近は長さが同じで2本とも白木の箸を使うケースが増えているようです。
骨上げには、これ以外に遺骨のどこの部分から収骨するかやどのような順番で収骨するかについていろいろなしきたりがあります。火葬場の係員が丁寧にアドバイスしてくれるので、あまり難しく考えずに指示に従うようにしましょう。
4.退出
骨上げが終わると係員が骨壺を白木の箱におさめ、白い布に包んで喪主に渡してくれます。この中には埋葬許可証が入っているので、埋葬のときまで大事に保管してください。遺骨は喪主が両手で下から抱えるようにして持ち、その他の家族が位牌や遺影を持って退出します。
【吹田市の葬儀】火葬場でのマナー
火葬場は遺族がご遺体とお別れする厳粛な場所です。係員の指示に従い、他の葬家の迷惑にならないよう心がけましょう。一般的に以下のような行為は、火葬場では禁止されています。
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【吹田市の葬儀】火葬の際の副葬品に関する注意事項
副葬品とは、棺の中に遺体とともにおさめる品です。故人が大切にしていた品物や故人への思いを綴った手紙などが選ばれます。
しかし、有害物質の発生や爆発の危険性があるものは禁止されています。基本的には適度な大きさで燃えやすいものでなければなりません。
火葬場によって禁止されているものが異なる可能性があるので、詳しくは火葬前に火葬場に問い合わせましょう。葬儀社で葬儀を行う場合は、担当者に事前に相談するとよいでしょう。
吹田市立やすらぎ苑では、以下のものを棺の中に入れることが禁止されています。
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【吹田市の葬儀】火葬には吹田市立やすらぎ苑が便利
吹田市で葬儀をするのであれば、火葬は吹田市立やすらぎ苑が便利です。吹田市営の施設なので吹田市民であれば割引料金が適用され、宗教宗派を問わず利用できます。
葬儀式場は併設されていないので、自宅や民間の葬儀社の施設で通夜・葬儀を行う必要があります。
吹田市立やすらぎ苑の基本情報
名称 | 吹田市立やすらぎ苑(すいたしりつ やすらぎえん) |
住所 | 〒564-0014 大阪府吹田市吹東町17番1号 |
電話/FAX | 電話:06-6381-1689 |
運営主体 | 吹田市 |
アクセス |
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吹田市立やすらぎ苑の利用料金
利用区分 | 吹田市民(※) | 吹田市民以外 | |
火葬料金 | 大人 | 9,000円 | 36,000円 |
子ども(12歳未満) | 6,500円 | 26,000円 | |
死産児 | 2,000円 | 8,000円 | |
待合室(最大3時間まで) | 無料 | ||
収骨室(10:00~11:00または11:00~12:00) | 無料 |
※火葬場の使用者または死亡者が吹田市民の場合に適用されます。
吹田市立やすらぎ苑の利用案内
開場時間 | 9:00~18:30 |
休場日 | 1月1日 |
施設情報 | ・火葬炉:8基 火葬に要する時間は大人2時間30分、子ども2時間、死産児1時間30分程度です。 ・待合室:2室(各室34.2㎡) 火葬が終了するまでの間の待機場所として利用できます。和室と洋室が連なった和洋室タイプ。利用を希望する場合は事前の申請が必要です。 ・収骨室:3室(各室24㎡) 火葬前の故人との最後のお別れと収骨に利用されます。飲食はできません。利用を希望する場合は事前の申請が必要です。 ・駐車場:30台(乗用車23台・身障者用1台・マイクロバス6台) ・その他:車椅子あり |
吹田市周辺のその他の火葬場
吹田市で火葬する際は、ほとんどの場合吹田市立やすらぎ苑が利用されます。
やすらぎ苑の予約が一杯で利用できないときやその他の事情で他のエリアで火葬をする際には、以下の周辺自治体の火葬場が利用可能です。
ただし当該市民以外が利用する場合、料金は割高に設定されているのでお気をつけください。
地域 | 火葬場名 | 住所 |
豊中市 | 豊中市立火葬場 | 大阪府豊中市新千里南町2-6-3 |
豊中市 | 箕面市立聖苑 | 大阪府箕面市半町4丁目6番32号 |
大阪市 | 大阪市立北斎場 | 大阪府大阪市北区長柄西1丁目7番13号 |
茨木市 | 茨木市立斎場 | 大阪府茨木市大住町18番16号 |
摂津市 | 摂津市斎場 | 大阪府摂津市南別府町2番1号 |
吹田市での葬儀なら、「家族葬 千の風 吹田ホール」が便利
亡くなった方または喪主が吹田市民であれば、吹田市立やすらぎ苑で火葬を行うのが便利です。
「家族葬 千の風 吹田ホール」は、やすらぎ苑から車で約8分、吹田市役所までは約10分の好立地に位置しています。1日1組貸切の家族葬専用ホールなので他の葬家を気にすることなく、まるで自宅のように故人様との最後の別れのひと時を過ごせます。各種アメニティーや浴室設備が完備しているので、ご遺体を安置しながらの宿泊も可能です。
吹田市の火葬場や葬儀に関してわからないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。急な葬儀の手配も24時間365日受け付けております。