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吹田市の葬儀でもらえる補助金(給付金)の種類や申請方法を徹底解説
葬儀には多額の費用がかかります。遺族の負担を減らすために健康保険組合などの加入者が亡くなると補助金(給付金)を支給する制度があります。しかし自動的にもらえるわけではなく、受け取るには申請が必要で、期限を過ぎるともらえません。
本記事では吹田市で葬儀をする際に受け取れるさまざまな補助金について詳しく解説します。葬儀費用の負担を少しでも軽減するために役立ててください。
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目次
【吹田市の葬儀】葬祭費補助金制度とは?
各種健康保険の加入者が亡くなると、遺族(葬儀の施主)に対して葬儀や埋葬の費用を軽減するための補助金が支給されます。この補助金制度を総称して、一般に葬祭費補助金制度と呼びます。
補助金の名称と金額は、加入する健康保険の種類によってさまざまです。国民健康保険と後期高齢者医療保険制度では「葬祭費」と呼ばれます。多くの中小企業が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)や大企業の組合健保、公務員の共済組合の場合は「埋葬料・埋葬費」という名称です。
【吹田市の葬儀】国民健康保険の加入者がもらえる補助金
国民健康保険に加入していると、死亡後その人の葬儀を行った人に対して葬祭費の補助があります。支給される金額や申請方法は自治体によってさまざまです。ここでは、吹田市の場合について解説します。
支給対象者
葬儀を行った人(喪主)に対して支給されます。
支給額
支給金額は地方自治体によって異なります。5万円を支給するケースが多く、少ないところでは2万円、東京23区では7万円が支給されます。
吹田市の場合、支給金額は5万円です。通常、申請から1カ月程度で振り込まれます。
申請期限
葬祭費の申請には期限があり、葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請しなければなりません。
葬祭費の申請に必要なもの・申請方法
申請には葬儀社が発行した葬儀の領収書のコピー、または葬儀社が発行した支払証明書あるいは会葬礼状が必要です。
窓口で申請する場合は、上記書類に加えて世帯主の印鑑と葬祭費の振込先金融機関の口座情報がわかるものを持参して吹田市役所国民健康保険課の窓口で手続きを行います。印鑑はシャチハタやゴム印は不可です。
郵送で申請する場合は、葬祭費支給申請書と誓約書に必要事項を記入し、上記の葬儀を行ったことがわかる書類(領収書のコピーなど)を同封して郵送します。支給申請に必要な書類は吹田市のホームページからダウンロード可能です。
葬祭費の申請先
市役所に出向いて直接手続きをする場合は、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階113番窓口)に必要書類を提出してください。
郵送の場合の宛先は、吹田市健康医療部国民健康保険課給付グループです。
【吹田市の葬儀】後期高齢者医療の加入者がもらえる補助金
満75歳以上の後期高齢者は、後期高齢者医療制度に加入します。この制度に加入している被保険者が亡くなった場合も、国民健康保険の場合と同様に葬祭費が支給されます。後期高齢者医療も国民健康保険と同様に、支給金額や申請方法は自治体によって異なります。吹田市の場合は以下の通りとおす。
支給対象者
葬儀を行った人に対して支給されます。
支給額
支給金額は地方自治体によって異なります。通常、各自治体で国民健康保険の葬祭費と同額が支給されるケースが多いようです。
吹田市の場合、5万円が支給されます。
申請期限
期限は、国民健康保険と同じく葬儀を行った日の翌日から2年間です。
葬祭費の申請に必要なもの
申請の仕方は国民健康保険の場合とほとんど同じです。
窓口で申請する際は、葬儀を実施したことを証明できるもの(葬儀の領収書のコピー・葬儀社が発行した支払証明書・会葬礼状など)と世帯主の印鑑、葬祭費の振込先金融機関の口座情報がわかるものを持参して吹田市役所国民健康保険課の窓口で手続きを行います。
郵送の場合は、国民健康保険の手続きと少し異なります。申請書は後期高齢者医療葬祭費支給申請書で、大阪府後期高齢者医療広域連合のサイトからダウンロードしなければなりません。
葬祭費の申請先
申請先は国民健康保険と同じです。
直接手続きの場合は、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階113番窓口)に必要書類を提出してください。
郵送の場合の宛先は、吹田市健康医療部国民健康保険課給付グループです。
【吹田市の葬儀】社会保険等の加入者がもらえる補助金
協会けんぽや会社の組合健保、共済組合の被保険者が亡くなった場合も葬儀費用の負担を軽減するための補助金が支給されます。国民健康保険とは異なり、受け取る人によって名称が変わるのが特徴です。
亡くなった人と生計維持関係にある人が葬儀を行った場合は「埋葬料」、亡くなった人と生計維持関係にない人が葬儀を行った場合は「埋葬費」と呼ばれます。また、被保険者に扶養を受けていた人が亡くなると家族埋葬料が支給されるケースがあります。
埋葬料・埋葬費の金額はそれぞれの社会保険や共済組合によってまちまちですが、相場は葬祭費と同じく5万円程度です。
申請先は各健康保険組合ですが、通常は遺族が直接手続きをする必要はありません。所属する会社・団体が事務処理をしてくれるので振込先情報などを伝えるだけで大丈夫でしょう。
【吹田市の葬儀】その他の補助金(給付金)制度など
葬祭費や埋葬料以外にも、故人が所属していた会社や団体から慶弔規定に基づいて支給されるものを以下で紹介します。
会社からの弔慰金・香典
会社員が亡くなった場合、死亡退職金以外に死亡弔慰金や香典が会社から支給される場合があります。会社員の同居家族が亡くなった場合にも弔慰金が支給されるケースがあるようです。
弔慰金の金額は会社によってさまざまで、さらに亡くなったのが業務中か業務外かや勤続年数でも金額は大きく異なります。会社からもらう香典については慶弔規定で定められているので、葬儀で香典を辞退している場合でも受け取ってもかまわないでしょう。
自治会からの香典
自治会・町内会では、亡くなった会員に香典を渡す慶弔規定を設けている場合があります。
最近は家族葬などの少人数の葬儀が増えていて自治会関係者を呼ぶことが減っていますが、葬儀終了後に報告するだけで香典をもらえるケースも多いようです。いずれにせよ家族が亡くなったことは自治会に伝えておきましょう。自治会から香典をもらっても香典返しは特に必要ありません。
【吹田市の葬儀】各種補助金に関する注意点
葬祭費などの補助金の支給を受けるにはいくつかの注意点があります。
申請には期限がある
葬祭費や埋葬料は自動的に支給されるわけではなく必ず申請が必要です。葬祭費・埋葬料の場合は葬儀を行った日の翌日から2年以内、埋葬費の場合は埋葬を行った日の翌日から2年以内に申請しなければなりません。葬祭費・埋葬料と埋葬費で起算日が微妙に異なるので注意しましょう。いずれにせよ葬儀後に行う年金や公共料金などの手続きと一緒に早めに済ませることをお勧めします。
どれかひとつしか受給できない
葬祭費や埋葬料・埋葬費はどれも加入している健康保険組合からもらえるので、複数の支給は受けられません。ただし次に述べるように健康保険の組合を移ってすぐの場合は、例外が適用されるので気をつけましょう。
加入期間によっては支給されない
葬祭費(または埋葬料)は基本的には現在加入している健康保険組合から支給されますが、会社の健康保険組合から国民健康保険に移って3カ月以内に死亡した場合、前の会社から給付されるので注意が必要です。
直葬では葬祭費が支給されない自治体がある
葬祭費は葬祭に対する補助の意味合いがあります。葬祭というセレモニーを行わずに火葬だけを行う直葬(火葬式ともいう)では、葬祭費が支給されない自治体があります。東京都内や首都圏のいくつかの自治体でこのような方針を設けている場合があるので気をつけてください。
給付金に相続税はかからない
葬祭費などの給付金は相続財産ではないので相続税はかかりません。確定申告も不要です。
ただし死亡弔慰金は、非課税限度枠を超えると相続税の課税対象になる可能性があります。
【吹田市】葬儀後は忘れずに葬祭費を申請しよう
葬儀には多額の出費を余儀なくされます。健康保険に加入している人が亡くなった場合には、葬祭費や埋葬料の名目で葬儀費用の負担を減らす補助金を受け取れるので忘れずに申請してください。金額はおおむね5万円ですが、自治体や加入する健康保険の種類によっても異なります。申請の方法や必要書類もさまざまです。申請期限は2年以内なので、葬儀後は他の手続きと一緒に早めの申請をおすすめします。
健康保険からの給付金だけでなく、会社や自治会などのコミュニティには葬祭に関するさまざまな規定があります。制度を有効活用して、葬儀費用の負担を軽減しましょう。